日本は高齢化社会を迎え、孤独死が問題になってきています。
ところで、生活保護受給者が死亡した場合のアパートの退居費用は誰が負担するのでしょうか。
相続人には費用負担の責任が及ぶのかも気になるところです。
そして、費用負担額はどれくらいになるのでしょうか。
この記事では、生活保護受給者が死亡した場合のアパート退去費用や費用相場などを中心に解説します。
費用負担者の推移
生活保護受給者が死亡した場合のアパートの撤去費用の負担者は以下の順番に推移していきます。
1.連帯保証人
生活保護受給者が死亡した後に、アパートの撤去費用の負担者として最初に責務を負うのは「連帯保証人」です。
なお、連帯保証人とは、借り主が家賃などを支払えなくなった場合、借り主の代わりに支払いの責務を負う人のことです。
なお、支払い能力さえあれば、親族でなくても連帯保証人になることができます。
もしも、連帯保証人が支払いできない場合は、次に責務は「相続人」に移ります。
2.法定相続人
故人の遺産を受け継ぐ権利がある人のことを法定相続人あるいは相続人といいます。
いわゆる「遺産」として預貯金や不動産などを相続しますが、同時に「負の遺産」として借金・債務なども引き継ぎます。
そのため、連帯保証人がいなかったり、支払い能力がなかったりした場合は、相続人が退去費用を支払わなければなりません。
そして、相続人も支払えなければ、最終的な費用負担者は「物件の所有者」です。
ここで注意すべき点は、遺品整理や整理後の明け渡しといった遺産相続に関わる部分は、原則として相続人になるということです。
また、遺言があれば、親族でなくとも相続人になることができ、その人に財産が相続されることもあることにも注意をしましょう。
3.物件の所有者
相続人全員が相続を放棄した場合や、相続人が不在の場合は、物件の所有者が退去費用の補てんをしなければなりません。
物件の所有者には本来、支払い義務はないのですが、退去作業を工面しなければ新規入居者の募集ができなくなってしまいます。
そのため、物件の所有者は「孤独死保険」への加入をして、このようなリスクの発生に備えておくとよいでしょう。
費用を抑えるためにおこなうべきこと
ある日突然、生活保護受給者である親族の相続人だと知らされ、いきなり費用負担や諸手続きの負担を押しつけられることもあり得るでしょう。
そうした場合、相続放棄という手段もありますが、そうでなければ、費用負担の方は可能な限り抑えたいものです。
費用負担を極力抑えるためにおこなうべきことをご説明します。
1.葬祭扶助制度の活用
自治体が、経済的な困窮者のために葬儀費用を支給する「葬祭扶助制度」を設けています。
葬儀費用を支給する制度のことです。
受給できるためには以下の要件を満たしている必要があります。
・葬儀費用を負担できないほど、遺族が経済的に困窮している
・扶養義務のある者が親族にいないので、遺族以外の人が葬儀を執り行う
最もシンプルな葬儀である「直葬」(火葬のみを行う)のみが支給の対象となり、おおむね大人20万6,000円以内、子供16万4,800円以内が支給額の相場です。
2.迅速に手続きをおこなう
死亡後の手続きには、時間の経過に従って費用がかさみます。
下記の手続きは、放って置けばどんどん費用がかさむので、可能な限り早くおこなうことが大切です。
・遺体安置料
・アパートの家賃
・携帯電話や公共料金の基本料金
・介護サービス利用料
など
3.業者選定
葬儀会社、片付け・遺品整理業者をおこなうにあたって、なるべく費用がかからない業者を選定する必要があります。
そのためにも、複数の業者から見積書をもらって比較することが大切です。
特に故人が生活保護受給者の場合、安い業者を選定したことの証拠としても見積書が必要です。
必要な費用
生活保護受給者が死亡した場合にかかる費用にはどういったものがあるのでしょうか。
1.アパート退去費用
以下のものがあります。
①家財やゴミの処分・遺品整理費
業者に依頼した場合の相場は以下のとおりです。
・1LDK:約8万円~
・2LDK:約13万円~
②壁紙の張り替え・床の修復などの原状回復費
相場はいかのとおりです。
・1LDK:約5万円
・2LDK:約8万円
③家賃1カ月分
2.葬儀費用
相場は以下の通りです。
・火葬式:おおむね15~30万円
・一般葬:おおむね196万円
3.納骨時のお布施など
葬儀後、四十九日の法要が終わったら近くの寺院に依頼し、お墓や納骨堂に遺骨を納めます。
その際の「納骨式」の費用は以下のとおりです。
・お布施…おおむね3~5万円
・卒塔婆:おおむね2,000~5,000円
・法要部屋使用料:おおむね1~3万円
・墓石開閉や祭壇の準備:おおむね1万5000~3万円
・墓石への彫刻:おおむね3~5万円
など
4.その他
交通費(生活保護受給者の自宅まで)などが必要です。
1~4の費用を合計すると、最低でもおおむね37~244万円は必要です。
相続を放棄する場合
生活保護費に借金があった場合などは、「相続放棄」という手段もあります。
相続放棄をすると負債から逃れられますが、遺産も相続できません。
以下の点に注意が必要です。
・相続放棄の申請の期限がある(相続を知った日から3カ月以内)
・遺品整理をすると、相続の意思があるとみなされ、相続放棄できなくなる場合がある
まとめ
故人がたとえ生活保護受給者であったとしても、孤独死の場合、費用が通常よりかかってしまうようです。
万一受給者の保証人になっていたり、相続者になっていたりした場合は、金銭的にも、手続き面でも大変な負担や稼働がかかってしまいます。
費用負担を軽減できる制度があるので、利用して少しでも負担を減らしたいものです。
また、このようなケースにおける法律の規定を知っておくと、万が一の時にも慌てなくてすみます。
いざとなったら、最寄りの自治体や優良な遺品整理業者にも相談をしながら、上手に対処しましょう。