1人暮らしの世帯が増えたことで、社会問題の1つとなってきているのが孤独死です。
最期を誰に看取られることなく1人で亡くなった場合、死後発見が遅れてしまうことがあります。
このように孤独の中で亡くなった方の遺体を、どのように処理すれば良いのでしょうか。
遺族や相続人となった場合に、すべきことをまとめました。

孤独死の処理はどうするの?遺族や相続人がすべきことは?

孤独死とは

1人暮らしの方が自宅で亡くなった場合、亡くなったことに誰も気が付かないことがあります。
また2人以上で暮らす世帯でも、認知症を患っていたり寝たきりだったりすることで、一緒に暮らす人が亡くなっても気が付かない場合もあります。

このような場合、1人では暮らせない人が後を追うように亡くなるケースもあります。
亡くなったことが誰にも伝わらず、死後相当時間が経ってから発見されるのです。

このような誰にも看取られずに死亡することを孤独死といいます。
2人以上の世帯でも、相次いで孤独死するケースが最近では散見されるようになってきました。

孤独死の対応について

孤独死が発見された場合、遺族や相続人がすべきことにはどのようなことがあるのでしょうか。
状況ごとに解説します。

亡くなっているか分からない場合

死亡していると思われる状態でも、生存の可能性がある状態で発見した場合は、救急車を呼びましょう。
救急隊員が駆け付け、生死を確認します。
生存の可能性があるなら病院へ搬送してくれます。

亡くなっている場合は警察へ通報するなど対処してくれます。
孤独死の場合「事件による死亡」の疑いもぬぐえませんので、むやみに触らないことが原則です。

明らかに亡くなっている場合

死後、相当の時間経っていると、明らかに亡くなっていることが分かります。
人の体は亡くなると徐々に腐敗が始まり、異臭が発生するためです。
この場合は警察に通報しましょう。
警察が遺体を検案し、自然死か事故死かを判断します。

孤独死の連絡を受けた場合

孤独死の現場が賃貸住宅の場合は、家主や管理会社から孤独死があったと連絡を受ける可能性があります。

また警察から連絡が来る場合もあるでしょう。
この場合には身元確認が必要になる場合があります。
身元確認は孤独死があってからどの位時間が経っているかにより、遺体と直接対面するか、遺留品の確認にとどまるかが変わります。

死亡届の提出

明らかに自然死で、死後間もない場合には医師により死亡診断書が作成されるケースがあります。
一方事件性がある場合や、死後相当時間が経過しており死体検案を実施した場合には、死体検案書が作成されます。

これらの書類を役所に持参し、死亡届を提出します。
死亡届が出されて初めて火葬が可能となります。

相続するかどうかの判断

身内の方が亡くなった場合で、自分が相続人として優先順位が高い場合には、相続するかどうかを判断しなければなりません。
相続しない場合には、遺品を引き取るなどの遺産相続はできません。
故人の財産に手を付けることもできませんので、速やかに相続放棄の手続きを開始しましょう。
相続することを決めた場合には、遺品整理をはじめとした手続きを実施します。

生前暮らしていた場所の清掃と遺品整理

孤独死された人の遺体を引き取り、相続人となる場合には遺品の整理や生前暮らしていた場所の清掃が必要となります。
死後すぐに発見された場合は、遺品の整理や一般的な清掃で済みますが、死後、相当の時間経過していた場合には、一般的な清掃では対応できません。
遺体が腐敗することで臭いや細菌、忌避害虫などが発生するケースがあるため、特殊清掃が必要になります。

特殊清掃とは

特殊清掃は、消臭や消毒など特殊な薬剤を使い実施する清掃です。
場合によっては、遺体の一部が付着した遺品の整理や影響を受けた床材や壁、天井なども含めて原状回復させる作業です。

孤独死の現場が賃貸住宅だった場合には、実施を求められます。
また持ち家の場合にも、細菌感染リスクや臭い対策のためにも実施したほうが良いでしょう。
特殊清掃には知識や技術が必要となるため、専門業者に依頼するのが一般的です。

賃貸契約の清算

亡くなった方が賃貸住宅で暮らしていた場合には、賃貸契約を清算します。
もし滞納家賃があった場合で、保証会社や連帯保証人がいない場合には、相続人が支払う必要があります。

遺品なども全て運び出し原状回復して明け渡します。
家主や管理会社からフルリフォームを求められても、相続人が負担する必要は法的にはありません。

持ち家の売却など

故人が持ち家で亡くなった場合で、今後手放す予定の場合には、相続登記以降売却手続きに入ります。
この際注意したいのが、孤独死があった物件は「事故物件」として買主に告知する必要がある点です。

孤独死が自然死であり、死後すぐに発見された場合には告知が不要な場合もあります。
不動産会社によく相談し対応しましょう。
特殊清掃が必要だった場合には、ほぼ告知義務が生じます。

まとめ

孤独死は他人事と思っている方がいるかもしれません。
ですが高齢者のみならず、若い方でも孤独死する方は少なくありません。
いつ当事者となるか分かりません。

当事者となったとき、どうしたら良いか迷う前に、知識だけでもあるとスムーズな対応ができるでしょう。
当社では特殊清掃を実施していますので、お困りの場合はご相談ください。
故人の方への敬意を払いながら、丁寧に対応させていただきます。